
【団体旅行】に関する知恵袋
【質問】
貸切バスを用いた手配旅行の際、業者側の団体旅行保険加入について。私の身内の会社ですが、旅行業2種と貸切バス事業を営んでいます。自然のニュージーランドツアーに関する解説をすると、そしてたまに主催旅行として日帰りバスツアーを催行しています。このような主催旅行商品には当然、団体旅行保険を加入して販売しております。これは法定ですので…..問題は、手配旅行の際にも、自然のニュージーランドツアーに対する見解は、これに類似した団体旅行保険加入が今後、企業防衛上必要になってくるのでは、という懸念です。手配旅行を受託する際は、お客様に旅行保険加入意思の有無を確認するところまでで、旅行社の義務は終了ですよね。(車内事故などは車輌保険がカバーするのでいいのですが….)ただ手配旅行の道中で、お客様が仮にケガをした際、お客様から「おたくは旅行業の免許をもってるくせに、こんな場合の保険もないのか(怒!)」などといわれた場合に「手配旅行ですので、保険加入は別途になります。団体旅行の知恵袋とは、なぜ申込の際に加入しなかったんですか?」と返答して、団体旅行の知恵袋に考察を加えると、それでことが済むのかどうか、って話です。この辺りの事情を、お詳しい方、法的根拠も含めてどなたか旅行業兼バス事業へのアドバイスをいただけたら、大変ありがたいです。(^^)v
【解答】
旅行主任所持者です。(今の総合旅行業務取扱管理者)返答して済みます。手配旅行を受託するときには手配旅行の「条件書」を渡します。そこに記載されているのが契約の範囲なので「手配旅行ですので、保険加入は別途になります。なぜ申込の際に加入しなかったんですか?」と言えば充分です。それでダメな客なら訴えても何してもあなたがきちんとしたことをしていれば勝てますし、自然のニュージーランドツアーに関連する解説をすると、また相手側も弁護士に相談した段階で、弁護士は勝ち目が無いことをわかればそんな仕事は引き受けません。受注型企画旅行(オーダー型の総合旅行)の場合は「条件書」に特別補償規定が入っています。団体旅行の知恵袋をいうと、これは旅行会社が強制加入しなければいけない旅行の保険です。募集型企画旅行(いわゆるツアー)も同様ですね。旅行とは形の無い商品と言われますが、実際には契約書によって規定されている形あるものです。自然のニュージーランドツアーには、団体旅行の知恵袋に考察を加えると、契約時にしっかり説明し、書面を交付(義務です)をすればなんら問題ありません。